|
第1条 |
本細則は、製造業XML推進協議会会則第21条の規定に基づき、成果物の取り扱いについて必要な事項を定める。
|
|
|
第2条 |
本会の活動により得られた成果物(以下、「成果物」という)の認定は、運営委員会の承認による。
|
|
|
第3条 |
成果物は会員以外にも広く公開することを原則とする。
|
|
|
第4条 |
成果物の著作権(著作権法27条および28条に規定される権利を含む)は、当該成果物の表現のみならず成果物制作活動に関与した会員および本会との持分均等の共有とする。当該会員は部会その他の成果物制作活動の単位(以下、本条において「部会等」という)における相互の同意により選定される。当該会員が複数存在する場合には、当該会員間における持分配分は均等とする。共有者である会員は、当該成果物の全部または一部につき、他の共有者の了承および対価の支払なく自由に自ら著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ)を行い、あるいは定款等で定める自己の業務のために第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものとする。また、当該会員は、他の共有者の了承および対価の支払いなく、自由に当該成果物を(印刷物、電子媒体、またはその他あらゆる複製、保存、伝送手段で)複製、配布することができる非独占的、譲渡不可、取り消し不能の権利を、成果物の著作権を共有していない他の会員に許諾する。ただし、かかる権利にサブライセンス権は含まれない。
|
2、
|
当該成果物の著作権者である会員および本会は、本会の目的に鑑み、当該成果物に記載された内容のうち部会等における相互の同意により指定された範囲のものが変更されないこと、および出典が明示されることを前提に、本会および著作権者でない会員ならびに、本会が当該成果物を一般に公開したことによって当該成果物の内容を知ることとなった第三者が、当該成果物の全部または一部につき、著作権者である会員への対価の支払なく、自由に当該成果物を(印刷物、電子媒体、またはその他あらゆる複製、保存、伝送手段で)複製、配布することを了承する。
|
3、
|
第2項の規定にかかわらず、会員が従前より保有する著作物(以下、既存著作物という)が複製され、または翻案され、成果物に含められた場合、当該既存著作物の著作権は当該会員に留保され、当該会員自身による著作権法に基づく利用は制約されないものとする。ただし、当該会員は、前項に規定された範囲において、本会、他の会員あるいは第三者が当該既存著作物を(印刷物、電子媒体、またはその他あらゆる複製、保存、伝送手段で)複製、配布することを了承するものとする。かかる了承にあたっては、当該会員は、複製、配布にあたっての詳細条件を設定することができるものとする。
|
4、
|
成果物の著作権者(共有者を含む)である会員は、当該各項において規定された範囲の成果物の複製、配布に関して著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本会の同意がある場合はこの限りではない。
|
5、
|
会員は、成果物に定められた仕様を実現する部分を含む製品を製造し、製造させ、使用し、複製し、販売し(販売のための提案を含む)、もしくは輸入するための必須の特許技術を所有していた場合には、当該特許技術を公平で合理的かつ非差別的条件により、他の会員および第三者に対して許諾する。ここにおいて、必須の特許技術とは、当該仕様を実現すると必然的に侵害されることとなる特許(実用新案を含む)または特許出願(実用新案出願を含む)の請求範囲に記載された技術を指すものとし、技術的または商業的に合理的範囲内において、当該侵害を回避する手段が存在しないものを指す。
|
|
|
第5条 |
成果物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。
|
|
|
第6条 |
本条項に規定の無い事項については、運営委員会において協議のするものとする。
|
|
|
付則1 (平成15年10月27日) |
|
この細則は、運営委員会で承認された日(平成15年10月27日)から施行する。
|
|
|