第1章 総 則
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(名称) |
第1条 |
本会の名称は「製造業XML推進協議会」とする(以下「本会」という)。 |
2項
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本会の英文名称は「Manufacturing XML Promotion Forum(略称:MfgX)」とする。 |
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(事務局) |
第2条 |
本会は、事務局を財団法人製造科学技術センター内に置く。 |
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(目的) |
第3条 |
本会は、XML技術の製造関連分野への活用を推進することを目的とする。 |
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(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
イ |
製造業XMLに係わる調査、研究開発及び標準化に関すること。 |
ロ |
製造業XMLに係わる成果の普及及び広報に関すること。 |
ハ |
内外の関係機関との情報交換及び交流に関すること。 |
ニ |
その他前条の目的を達成するために必要な事業。 |
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第2章 会 員
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(会員の権利及び資格) |
第5条 |
本会の事業目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを会員とする。 |
2項 |
会員は本会則に定めるところにより、本会の活動に参加できる。 |
3項 |
本会に会員として入会しようとするときは、運営委員会の承認を得なければならない。 |
4項 |
会員は、別途定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
5項 |
本会を退会する場合は、3ヶ月前までに事務局へ書面にて届出を行い、運営委員会の承認を得なければならない。 |
6項 |
本会の名誉を著しく損なう行為、憲章または会則に違反した行為が明らかになった場合は、運営委員会の議決により
会員資格を失わせることができる。 |
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(会員種類) |
第6条 |
会員の種類は、正会員、準会員、個人会員及び学術会員とする。 |
2項 |
正会員は、法人または任意団体とする。 |
3項 |
準会員は、非営利を目的とした法人または任意団体とする。 |
4項 |
個人会員は、1個人とする。 |
5項 |
学術会員は、本会の事業目的を遂行するために必要と認められる学識経験者または実務経験者とし、正会員の推薦に基づき運営委員会で承認する。 |
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第3章 協力団体
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(協力団体)
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第7条 |
本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図るため、協力団体と相互協力関係を結ぶことができる。 |
2項
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協力団体の登録は運営委員会の承認を得て行なわれる。
ただし、協力団体の承認においては、本会あるいは本会会員が協力団体の活動に参画できなければならない。 |
3項
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協力団体は本会において、準会員と同等の権利を有する。 |
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第4章 組 織
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(組織) |
第8条 |
本会は、会長のほか、総会、運営委員会及びプロジェクトから構成される。 |
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(会長) |
第9条 |
会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
2項 |
会長の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。 |
3項 |
会長に事故があるときまたは欠けたときは、その後任者が決定するまでの間、運営委員会はその職務を代行するものを選任することができる。 |
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(総会) |
第10条 |
総会は、定例総会及び臨時総会とする。 |
2項 |
定例総会は、毎事業年度終了後の適切な時期までに開催しなければならない。 |
3項 |
臨時総会は、会長または運営委員会が必要と認めたとき、これを開催する。 |
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(総会の招集、議長及び決議) |
第11条 |
総会は、会長が招集し、その議長となる。 |
2項 |
会長は、議長を代行するものを指名することができる。 |
3項 |
総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は正会員の出席者の過半数の同意をもって行う。 |
4項 |
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員が、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、代理人に表決を委任する場合は、出席したものとみなす。 |
5項 |
総会の議事が緊急を要する時は、会長は書面をもって正会員の賛否を求め、総会の議決に代えることができる。 |
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(総会の審議事項) |
第12条 |
総会は、次の事項を議決する。
(1) 会長の選出
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 収支予算及び収支決算
(4) 会則で定める事項
(5) その他、本会の運営に関する基本的事項 |
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(運営委員会の構成) |
第13条 |
運営委員会は、正会員及び学術会員により15名以下で構成される。 |
2項
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運営委員会の委員は、事業年度毎に正会員及び学術会員の中から、正会員による投票によって選出する。ただし、事業年度終了後も次の運営委員が決まらないときは、その任を次の運営委員が決まるまで継続することができる。 |
3項 |
運営委員会の委員長は、運営委員会の委員から互選する。 |
4項 |
運営委員会の委員長は、必要に応じて若干名の副委員長及び幹事を指名することができる。 |
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(運営委員会の審議事項) |
第14条 |
運営委員会は、以下の事項について審議し、総会に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 収支予算及び収支決算
(3) 本会則で定める事項
(4) その他、本会の運営に必要な重要事項 |
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(運営委員会の権限) |
第15条 |
運営委員会は、仕様承認手続きを定めるとともに管理し、仕様制定の最終段階での許諾権を有する。 |
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(運営委員会の招集及び決議) |
第16条 |
運営委員会は、運営委員会委員長が招集する。 |
2項
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第11条 第3項、第4項及び第5項の規定は、運営委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「運営委員会」と、「正会員」とあるのは「委員」と、「会長」とあるのは「運営委員会委員長」と読み替えるものとする。 |
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(運営委員会の運用) |
第17条 |
運営委員会は、会務を円滑に進めるため運営委員会のもとに委員会を設置することが出来る。 |
2項
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運営委員会及び運営委員会のもとに設置された委員会の決定事項は、会員に公開されなければならない。 |
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(プロジェクトの設置) |
第18条 |
プロジェクトは、会員の提案に基づき、運営委員会の議決により設置することができる。ただし、個人会員が提案を行うときは、正会員または準会員の推薦がなければならない。 |
2項
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プロジェクトは、既存のあるいは新規に設立される本会以外の非営利目的の法人または任意団体、あるいはその下部組織に設置されてもよい。ただし、その非営利目的の法人または任意団体は、本会の正会員または準会員でなければならない。 |
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(プロジェクトの運営) |
第19条 |
プロジェクトのリーダーは、これに参加する会員の中から選任し、運営委員会の承認を得なければならない。 |
2項
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プロジェクトは、会員に対する公募により、その参加者を募集しなければならない。ただし、プロジェクトが、既存のあるいは新規に設立される本会以外の非営利目的の法人または任意団体、あるいはその下部組織に設置された場合は、運営委員会においてプロジェクト参加者に関する協議を行うものとする。 |
3項 |
プロジェクトは、活動状況を運営委員会へ報告しなければならない。 |
4項 |
リーダーは、必要に応じて若干名の副リーダーまたは幹事を、プロジェクトの参加者より指名することができる。 |
5項 |
プロジェクトは、必要に応じて分科会を設置することができる。 |
6項 |
プロジェクトの決定事項は、会員に公開されなければならない。 |
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第5章 仕様・ガイドライン
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(仕様・ガイドライン) |
第20条 |
本会の定める仕様、ガイドライン等に関する取り扱いについては、別途定める細則により規定する。 |
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第6章 成果物
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(成果物) |
第21条 |
本会の活動を通して得られる成果物の取り扱いについては、別途定める細則により規定する。 |
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第7章 雑 則
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(事業年度) |
第22条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(秘密保持) |
第23条 |
本会の活動において開示される情報に関する秘密保持については、別途定める細則により規定する。 |
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(第三者の知的財産権) |
第24条 |
会員は、本会の諸活動を行うにあたり、第三者の知的財産権を侵害する行為を行わないよう努めるものとする。 |
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(会則の変更) |
第25条 |
本会則は、運営委員会の議決の上、正会員の過半数の賛成により変更することができる。 |
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(解散及び残余財産の処分) |
第26条 |
本会は、運営委員会の議決の上、正会員の過半数の賛成により、解散することができる。 |
2項
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解散するときに存する残余財産は、運営委員会の議決の上、正会員の過半数の賛成により、これを処分するものとする。 |
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(細則) |
第27条 |
本会則に定めるもののほか、本会の運営及びこの会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決により、別に定めることができる。 |
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付則1 (平成15年6月19日) |
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この会則は、平成15年6月19日から施行する。 |
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