製造業XML推進協議会
入会金及び会費に関する細則
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第1条 |
本細則は製造業XML推進協議会会則第5条4項の規定に基づき、入会金及び会費について必要な事項を定める。 |
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(入会金) |
第2条 |
協議会の入会金は、以下の通りとする。 |
イ |
正会員は、10万円とする。 |
ロ |
準会員は、無料とする。 |
ハ |
個人会員は、無料とする。 |
ニ |
学術会員は、無料とする。 |
2項 |
行政等公共機関、非営利を目的とした法人、非営利を目的とした任意団体、及び財団法人製造科学技術センターの賛助会員は、入会金の支払いを免除する。 |
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(会費) |
第3条 |
協議会の会費は、以下の通りとする。 |
イ |
正会員は、事業年度毎に10万円とする。 |
ロ |
準会員は、無料とする。 |
ハ |
個人会員は、事業年度毎に1万円とする。 |
ニ |
学術会員は、無料とする。 |
2項 |
入会承認日が11月1日から当該事業年度終了日までの場合は、年会費を半額とする。 |
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付則1 (平成15年6月19日) |
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この細則は、運営委員会で承認された日(平成15年6月19日)から施行する。 |
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