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第1条 |
本細則は、製造業XML推進協議会会則第23条の規定に基づき、秘密保持について必要な事項を定める。 |
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第2条 |
本会の諸活動において開示される情報は、すべて別の書面による合意がない限り、秘密として扱わないものとする。 |
2. |
いずれの会員も,本会の諸活動において、自己の秘密情報を開示する義務を負うものではなく、自己の裁量により情報の開示を行うことができる。 |
3. |
上記2項の規定により、秘密情報が開示される場合は,開示者と受領者との間で,あらかじめ秘密保持契約書を締結するものとする。この場合において,受領者がその事業活動の自由を過度に制限されることのないよう,少なくとも次に掲げる事項を満たす条件を当該秘密保持契約書に定めるものとする。 |
イ |
秘密情報は、受領者に対して文書により特定すること。 |
ロ |
秘密保持期間は、開示日から起算して3年を超えないこと。 |
ハ |
秘密情報の使用目的制限は、資料その他の有形の媒体には課すが、無形の情報(アイデア、概念、手法およびノウ・ハウ)で受領者の記憶に知識として留まるものには課さないこと。ただし、開示者の特許権および実用新案権の制約には服するものとする。 |
ニ
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秘密保持義務は、秘密情報のうち、次の一つに該当するものには適用しない。 |
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(a) |
受領者が、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。 |
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(b) |
受領者が、独自に開発した情報。 |
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(c) |
受領者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報。 |
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(d) |
受領者の責に帰すことができない事由により公知となった情報。 |
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(e) |
受領者の製品またはサービスの使用、販売、賃貸その他の流通の過程で必然的に開示される情報。 |
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付則1 (平成16年9月2日) |
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この細則は、運営委員会で承認された日(平成16年9月2日)から施行する。 |
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