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よくあるご質問につきまとめてありますので、ご参考にしてくださるようお願いします。
Q&A
- 1.取得財産等管理台帳の「保管場所」はどこの住所になりますか?
- 通常は対象の建設機械が保管されている場所のことを指しますが、以下の点にご注意願います。
注意事項
(ア)離島や山間部、大規模工場内等の理由で番地がない、もしくは曖昧な表記になる場合は、場所が特定できる情報を補足記載して下さい。
例)- l ○町(番地無し)△△建設ヤード内
- l ○町1-2-3 △△建設関東工場内 □□工機資材置き場
- 2.使用者の住所などが変更になった場合の手続きはどうすればよいですか?
- 下記に関する事項の変更については、業務実施細則第12条に基づく「計画変更届出書(様式第6)」の提出が必要になります。管理台帳の場合は変更後の管理台帳の提出も必要です。
- ・交付申請書記載中の[7.リース契約に関する事項]
- ・リース契約書(覚書等含む)
- ・算定根拠の明細書の変更
- ・取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の「保管場所」等
- 3.処分制限期間の4年以内に処分をせざるを得なくなった場合、補助金の返還が求められますか?
- 処分制限期間以内に自己の都合で売却、譲渡及び処分等を行った場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返納していただく必要があります。なお、返納額については車両の残存簿価又は処分価額のいずれか高い額に補助率を乗じた額を返納いただくことになります。また、本人の責めに帰さない事由がある場合はこれによりません。Q5もご参照下さい。
- 4.ファイナンス会社がクレジット契約あるいはファイナンス契約等で所有権留保をした場合、ファイナンス会社がその取得財産を処分することに制限はありますか?
- 本補助金においては、ファイナンス会社がクレジット契約あるいはファイナンス契約において所有権留保をしている場合も購入者が申請者となると規定しています。補助金は申請者に直接支払われることになりますが、この場合においても、ファイナンス会社は、所有権を留保している範囲において交付規程第16条の規定の順守が求められます。当然ながら、処分制限期間(4年間)内において、所有権を留保していることを根拠に補助金による取得財産の処分を行った場合は、同条4項の規定に基づく補助金の返納の義務はファイナンス会社が負うものとなります。また、同規程第14条に抵触する場合も同様とします。 このため、補助金の審査におきましては、所有権を留保することに対応してファイナンス会社が負う上記の義務が確保されているか否かを確認いたしますので、クレジット契約やファイナンス契約等における特約や覚書等の書類のご提示をお願いします。
- 5.不具合によってやむを得ず補助対象車両を処分する場合は、どのようにすればいいですか?
- 本人の責めに帰さない事由が以下の各号に該当するときは、補助金の返納を求めません。但し、廃棄に伴い、処分収入が発生した場合には、その一部の返納を求めることがあります。いずれの場合も、処分の前にセンターにお問い合わせ下さい。処分の前に申請手続きをすることが必要です。
- ① 天災等により補助対象車両が操作不能となり廃棄処分した場合
- ② 過失の無い事故により操作不能となり廃棄処分した場合
- ③ その他センターが特に認めた場合
- 5-1.天災等によって操作不能となり廃棄処分する場合の必要書類は何ですか?
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- ① 廃棄処分に至る経緯等の説明(含:天災等の状況、車両の操作不能の状態、写真等)
- ② 廃棄処分の証拠となる書類 (廃棄業者への引渡し書類等)
- ③ 廃棄スクラップに伴う収入がある場合はその収入を証明する書類
- ④ その他センターが必要と認めた書類
- 5-2.過失の無い事故により操作不能となり廃棄処分した場合の必要書類は何ですか?
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- ① 廃棄処分に至る経緯の説明
- ② 過失がないことを証明する書類(警察・消防の事故処理書類、保険会社の査定書類、その他第3者による判定・鑑定の書類)
- ③ その他センターが必要と認めた書類
- 5-3.補助金の全部又は一部に相当する金額を返納するとあるが、返納額はどう計算されるのか?
- 個別に審査し、決めます。返納額については処分事由の合理性、妥当性、処分の事情等を基に判断します。 具体的な返納額は、物件の簿価又は売却額により算定することになります。なお、処分に十分な説明等がない場合は、 補助金全額を返納していただきます。事前にセンターにお問い合わせ下さい。
- 6.補助金を得た車両を海外で使用することができますか?
- 本事業では日本国内での使用を前提としているため、事前の承認申請が必要です。さらに海外での使用は目的外の使用となるため、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を返納していただく必要があります。
- 7.処分制限期間の4年間が過ぎたら、処分はどうすればよいのですか?
- 4年を経過した場合の処分については、補助事業者の意向で決めていただいて結構です。
- 8.補助金の返還のルールを教えて下さい。
- 補助金の返還に関する規定は以下になります。
- 交付規程第14条(交付決定の取消し等):申請内容が原因による交付取消しや変更によるもの
返還金額の算定根拠:交付規程第14条第5項 - 交付規程第16条(財産処分の制限等):「処分制限期間」内に交付対象の機械を処分したことによるもの
返還金額の算定根拠:交付規程第16条 業務実施細則第9条(財産処分の制限等)
- 交付規程第14条(交付決定の取消し等):申請内容が原因による交付取消しや変更によるもの
- 9.処分制限期間の起算日はいつですか?
- 起算日は取得日です。