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第1条 |
本細則は、XML利用に関わる利便性を向上させることをねらいに、本会会員が現状で利用可能なXML仕様
や、XMLを利用したサービス等の情報を容易に入手できる環境を構築することを目的として、製造業XML
推進協議会会則に準拠してこれを定める。 |
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第2条 |
会員は、すでに仕様が確定し、ビジネス等で利用されているXML仕様を製造業XML推進協議会(以下、協
議会という)に登録申請し、仕様そのもの、またはその概要を申請済み仕様として、第三者に公開することが
できる。 |
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第3条 |
会員による前条に基づく、仕様の登録申請にあたっては、以下に示す条件を満たすこととする。 |
一、 |
仕様書が存在し、入手することが可能であること、 |
二、 |
仕様書とあわせてDTDまたはスキーマ等が用意されていること、および |
三、 |
利用されているサービス等が存在すること。 |
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第4条
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会員が仕様の登録申請をする場合には、別途指定された申請書、ならびに以下の資料を協議会に提出する。 |
・ |
仕様書および、DTDまたはスキーマそのもの、または入手方法が記載された文書 |
・ |
サービス等に関する説明資料(製造業XML推進協議会ホームページなどで紹介可能なものが望ましい)、
および |
・ |
概要を説明する資料 |
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第5条 |
会員から登録申請された仕様は、協議会の運営委員会にて審議され、かかる運営委員会の承認をもって、
「XML仕様」として登録される。運営委員会は、登録申請を行った会員に対して、登録申請された仕様が、
登録承認された旨を通知する。 |
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第6条 |
前条の通知を受けた会員は、仕様が登録された旨を他の会員に周知するとともに第4条で提出された資料
を登録承認された「XML仕様」(以下、登録仕様という)とともに第三者に公開するものとする。 |
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第7条 |
登録仕様(概要を含む、以下同じ)の著作権は、原則的に登録を申請した会員(以下、著作権者)に帰属
する。当該会員は、登録仕様にかかわる著作権に基づき、対価の支払いなく、自由に当該登録仕様を(印
刷物、電子媒体、またはその他あらゆる複製、保存、伝送手段で)複製、配布することができる非独占的、
譲渡不可、取り消し不能の権利を他の会員に許諾する。ただし、かかる権利にサブライセンス権は含まれ
ない。 |
2、
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会員は、登録仕様を実現する部分を含む製品を製造し、製造させ、使用し、複製し、販売し(販売のため
の提案を含む)、もしくは輸入するための必須の特許技術を所有していた場合には、当該特許技術を公平
で合理的かつ非差別的条件により、他の会員および第三者に対して許諾する。ここにおいて、必須の特許
技術とは、登録仕様を実現すると必然的に侵害されることとなる特許(実用新案を含む)または特許出願
(実用新案出願を含む)の請求範囲に記載された技術を指すものとし、技術的または商業的に合理的範囲
内において、当該侵害を回避する手段が存在しないものを指す。 |
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第8条 |
会員は、登録仕様の仕様書そのものを登録申請し、運営委員会の承認後に第三者に公開する場合には、前
条に掲げる条件を含み、当該仕様書の利用条件も公開するものとし、かかる条件は運営委員会にも提出す
る。 |
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第9条 |
前条に基づく提出を受けた運営委員会は、登録仕様の仕様書の利用条件を審議し、必要に応じて、かかる
条件の是正を著作権者に求めることができる。 |
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第10条 |
著作権者は、登録仕様については年度毎に登録を更新することができる。著作権者からの登録を更新しな
いまたは登録を解除する旨の依頼がない限り自動的に登録は、年度毎に継続されるものとするが、必要に
応じて運営委員会の審議、決定により年度途中であっても登録を解除することができる。運営委員会が、
解除を決定した場合には、運営委員会は著作権者に、かかる決定を通知し、当該登録仕様の公開を停止さ
せるとともに、それに関連して公開されていた関連資料の公開も停止させる。 |
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付則1 (平成15年10月27日) |
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この細則は、運営委員会で承認された日(平成15年10月27日)から施行する。 |
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